介護保険タクシーと自費タクシーの違いについて
「介護保険タクシー」と「自費タクシー」は、適用制度・対象者・利用目的・費用などに違いがございます。
下表で要点をご確認ください。
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介護保険適用の介護タクシー (通院等乗降介助) |
自費の介護タクシー (保険適用外) |
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根拠制度 |
介護保険法(訪問介護「通院等乗降介助」) 道路運送法 |
道路運送法のみ |
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対象者 |
要介護1〜5(要支援は対象外) |
要介護度を問わない 障害者・移動制約のある方など |
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利用目的 |
日常生活上または社会生活上必要な外出 (通院、官手続き、選挙、預貯金引き出し等)に限定 |
原則として制限なし (旅行・冠婚葬祭・買物・レジャー等も可) |
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運転手の資格 |
第一種運転免許 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上が必要 |
第二種運転免許のみで可(介護資格は不要) |
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費用 |
運賃は全額自己負担 介助料は介護報酬の単位(自己負担1〜3割) |
運賃・介助料いずれも全額自己負担 |
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事前手続き |
ケアマネジャーによるケアプランへの位置づけが必須 |
事業者へ直接予約(ケアプラン不要) |
介護タクシー利用までの流れ
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Step 01 |
「 要介護認定の申請・取得 」 市区町村の窓口で要介護認定を申請し、認定調査・主治医意見書を経て要介護1〜5の認定を受けます。 要支援1・2では介護タクシーは利用できません。 |
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Step 02 |
「 ケアマネジャーへの相談 」 居宅介護支援事業所のケアマネジャーに、通院や外出の必要性、移動手段の課題を相談します。 一人での移動が困難で、同居家族による送迎も難しい状況であることが利用前提です。 |
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Step 03 |
「 ケアプランへの位置づけ 」 ケアマネジャーが「通院等乗降介助」を含むケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、本人・家族の同意を得ます。利用目的・頻度・時間帯が具体的に記載されます。 |
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Step 04 |
「 事業所契約 」 訪問介護の指定を受けた介護タクシー事業者を選び、利用契約を結びます。 所在地域・配車対応時間・福祉車両の種類(リフト車/スロープ車/ストレッチャー対応など)で比較するのが実務的です。 |
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Step 05 |
「 予約と当日利用 」 通院日が決まったら事業者へ事前予約します。 当日は運転手が居室まで迎えに来て、移乗・乗車介助、運転、目的地での降車・受診手続き介助、帰宅までを一連で担当します。 |
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Step 06 |
「 費用の支払い 」 運賃(メーター運賃または時間運賃)はその場または月締めで全額自己負担、介助料は介護保険の自己負担割合(1〜3割)で精算されます。 |
よくあるご質問
Q1. 要支援1・2でも介護タクシーは使えますか?
介護保険適用の介護タクシー(通院等乗降介助)は、要介護1〜5の方のみが対象です。
要支援1・2の方は対象外で、利用する場合は保険適用外の自費のタクシーを選ぶことになります。
Q2. 通院以外の目的でも使えますか?
通院に限らず、官公署での手続き、預貯金の引き出し、選挙の投票、補装具の受領、リハビリ施設への通所準備など
「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」であれば対象になります。
一方、旅行・冠婚葬祭・趣味の外出は対象外で、自費のタクシーを利用することになります。
Q3. 運転手は普通の介護職員と同じ仕事をしているのですか?
介護タクシーの運転手は、運転業務に加え、居室から車両までの移乗・乗車介助、目的地での降車・歩行介助、受診手続きの代行などを担います。
第二種運転免許と介護職員初任者研修の両方が前提資格となるため、一般のタクシー運転手より広い職域を持つ職種です。
Q4. 自費タクシーは要介護認定がなくても使えますか?
自費タクシー(保険適用外)は、要介護認定の有無を問わず利用できます。
障害者手帳を持つ方、妊婦、けがで一時的に移動が困難な方など、移動に制約がある方が広く対象になります。
料金は全額自己負担ですが、自治体によっては福祉タクシー利用券の助成制度を設けているところがあります。
Q5. 介護タクシーで遠方の病院にも行けますか?
距離の上限は法令上は定められていませんが、ケアプラン上「日常生活上必要な外出」と位置づけられる範囲で運用されます。
長距離の専門医通院などはケアマネジャーと相談し、必要性を計画書に明記してもらうことが一般的です。

